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ここでは自己破産がクレジットカードに与える影響について様々な角度から解説します。自己破産の手続きをする前に、自己破産によってクレジットカードにどのような影響があるのかを知っておきたいという方はぜひ参考にしてみてください。
自己破産や個人再生・任意整理などの債務整理を行ったらクレジットカードを持てなくなるという話を聞いたことがある方も多いと思いますが、できることなら継続してクレジットカードを使用したいと思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、債務整理の手続きをした後に継続してクレジットカードを持つ方法について解説します。
自己破産は、全ての借金の支払いが免除される手続きです。
自己破産のときには、裁判所を通じて全ての債権者(借り入れ先)からの借り入れを整理するため、基本的にはクレジットカードを残すことはできません。その代わりに、クレジットカードを含め、全ての借金の支払いをしなくてもよくなるというのが自己破産のメリットです。
なお、自己破産のメリットとしては、手続きを開始した後は借り入れ先が督促をできない・給料差し押さえなどの強制執行ができないという点も挙げられます。
クレジットカードの支払いを延滞しており、カード会社から督促を受けているという場合は、督促が止まるという点も自己破産のメリットです。
しかし、自己破産の手続きを行うほど借金をしている方は借りられるところからは全て借りているのが普通なので、クレジットカードを残すことができるケースはほとんどありません。
また、残せたとしても自己破産をすることで信用情報にキズが付いてブラック状態になるため、カード会社が信用情報機関の信用情報をチェックしたタイミングで利用停止または強制解約になる可能性が高いです。
自己破産と信用情報の関係については後ほど詳しく解説します。
任意整理とは裁判所を通さずに弁護士や司法書士などの専門家が借り入れ先と交渉をすることによって返済の方法や返済の金額について支払いが可能となるような条件を成立させる手続きです。
裁判所は関わらないため自由度が高く、一部の借り入れ先からの借金だけを整理するということが可能です。
例えば返済ができなくなった消費者金融のカードローンだけを整理して、少額しか使用していないクレジットカードは整理せずに残しておくということも可能です。
自己破産のように全ての借金の支払い義務がなくなるわけではありませんが、一部のクレジットカードを残したい場合には任意整理を検討してみましょう。
ただし、任意整理の場合も自己破産の場合と同じように、信用情報にキズが付きます。
そのため、カード会社が信用情報機関の信用情報をチェックしたタイミングで強制解約や利用停止になる可能性はあります。
信用情報機関については、個人信用情報機関で詳しく解説しています。
ここまで自己破産が保有しているクレジットカードに与える影響について解説してきましたが、反対にクレジットカードが原因で自己破産するケースについてはどのようなものがあるのでしょうか。
クレジットカードを使用している方が自己破産をしなければならない状態に陥らないために注意しておかなければならない点について解説します。
1度や2度の入金忘れによる延滞であれば特に問題はありませんが、残高が足りずに延滞を繰り返している人は注意が必要です。
クレジットカードはお金を使っているという感覚を持ちにくいためつい使いすぎてしまいがちですが、延滞を繰り返している人はこのような使い過ぎの傾向が特に強いということです。
短期の延滞だけで毎月支払えているうちはいいですが、それでも支払えないようになってしまったら、クレジットカードの支払いをするために他の消費者金融からお金を借りてしまう、などといった多重債務につながっていきます。
クレジットカードの延滞を繰り返している人は、自己破産への危険信号だという自覚を持ってクレジットカードを使いすぎないように気をつけましょう。
リボ払いはどれだけクレジットカードを使っても毎月一定の金額を支払い、残額は次月以降に持ち越すという支払い方法です。
毎月の支払い金額が決まっているため、家計の管理がしやすいというメリットがある一方、金利を支払う必要がある・返済期間が長期化しやすいといった大きなデメリットがあります。
リボ払いの金利は非常に高いため、払っても払っても残高が減らないという状態に陥りやすいのです。
金利が高いために支払い期間も長期化しやすく、リボ払いの支払いが家計を圧迫して自己破産につながることもあります。
このようなリボ払いのデメリットを念頭に置き、できるだけリボ払いは使わずに一括払いや2回払い、ボーナス払いなど、金利のかからない支払い方法を選ぶようにしましょう。
どうしても分割で支払いたい場合は、リボ払いよりも支払い回数の決まっている分割払いを選ぶことをおすすめします。
支払い回数が決まっていれば、支払い期間が長期化するリスクを防ぐことができます。
リボ払いについては、クレジットカードのリボ払いとは?で詳しく解説しています。
全ての借金を帳消しにできる自己破産ですが、大きなデメリットが「ブラック」という状態になってしまうということです。
ここからは、ブラックとはどのような状態で、本当にクレジットカードの審査に通らなくなるのかという点について解説していきます。
信用情報とは過去のクレジットカードやローンの利用履歴、いわゆるクレジットヒストリー(クレヒス)のことで、延滞をした場合や自己破産をした場合は信用情報にネガティブな情報が残ってしまいます。
このような状態をブラックといいます。クレジットカードの審査では必ず信用情報機関に登録されている信用情報を確認する必要があり、ネガティブ情報が登録されている申込者は支払い能力が低いとみなされてしまうため審査に通らなくなります。
これがブラックの状態の間はクレジットカードの審査に通らなくなる仕組みです。
自分の信用情報を確認するには、信用情報を確認してカードを作れるかを調べる方法を参照ください。
自己破産は借金を返せなくなった人が借金を整理する手続きである債務整理の一種です。
債務整理には自己破産の他にも上記で解説した任意整理や個人再生があり、それぞれ信用情報機関にブラック情報が登録される期間が異なります。
また現在日本には信用情報機関が3つ存在しています。この3つの信用情報機関、JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センター(KSC)はそれぞれブラック情報の登録期間が異なります。
次の表はそれぞれのブラック情報の登録期間をまとめたものです。
自己破産 | 個人再生 | 任意整理 | |
JICC | 5年 | 5年 | 5年 |
CIC | 5年 | 登録対象外 | 登録対象外 |
KSC | 10年 | 10年 | 登録対象外(※) |
※任意整理の際に銀行が保証会社から代位弁済を受ける場合、代位弁済の情報は金融事故情報として登録されます。登録期間は5年です。
自己破産と個人再生は最長10年、任意整理は最長5年信用情報機関にブラック情報が登録されます。
最もブラック情報の登録期間が長いKSCという信用情報機関は主に銀行が加盟しており、クレジットカード会社で加盟している会社はそれほど多くありません。
CICやJICCはクレジットカード会社が加盟しているため、クレジットカードの審査を受ける場合はCICとJICCをチェックしておけば問題ありません。
ただし、銀行が発行しているクレジットカードなど、一部のクレジットカードの審査ではKSCの信用情報が影響します。
ブラック情報が心配な方は、クレジットカードに申し込む前に、そのカードを発行している会社がどの信用情報機関に加盟しているかチェックしておきましょう。
上記でブラック情報が信用情報機関に登録される期間について解説しました。
ブラックの間は基本的にはクレジットカードの審査に通らないため、債務整理をした方でクレジットカードを作りたいという場合は上記の期間が過ぎるのを待ってからクレジットカードに申し込みましょう。ただ、そうはいってもどうしてもクレジットカードが必要だという場合もあると思います。そのような方におすすめなのが、家族カード・デビットカード・プリペイドカードの3つのカードです。
家族カードは契約者である本会員の家族に対して発行されるクレジットカードで、本会員の信用力に基づいて審査されるため、家族がブラックであってもクレジットカードを作ることができます。すでにクレジットカードを持っている家族がいる場合におすすめです。
デビットカードやプリペイドカードもクレジットカードと同じように店頭やインターネットでのショッピングに利用できます。
利用代金が後払いのクレジットカードと異なり、デビットカードは利用した瞬間に登録している銀行口座から直接利用代金が引き落とされ、プリペイドカードは事前に入金しておいたチャージ金額から利用代金が引かれていきます。
デビットカードは銀行口座の残高分、プリペイドカードはチャージ金額分までしか利用できないため、カード会社にとっては貸したお金を回収できなくなるリスクがありません。そのため、どちらのカードもブラックであっても作ることができます。これらのカードはインターネットショッピングでは利用できないと思われている方も多いのですが、クレジットカードと同様にインターネットでの支払いができるカードも数多く発行されています。
また、クレジットカードのようにポイントが貯まるカードも多く、ほとんどクレジットカードと変わらない感覚で使用することができます。
なお、これらのカードは信用情報機関の信用情報の影響を受けないためブラックでも作ることができますが、信用情報機関にクレヒスが蓄積されていかなというデメリットもあるため覚えておきましょう。
自己破産の手続きをしたことのある方の中には、自己破産後にクレジットカードの請求が届いたという方もいるかもしれません。
自己破産で全ての借金がなくなったはずなのに請求が届いたクレジットカードの利用代金を支払わなくてはならないのでしょうか。
自己破産の手続きをした後にクレジットカードの請求が届く原因はいくつか考えられ、原因によって支払う必要があるかどうかは異なります。
まず利用代金を支払う必要がない場合として、以下の原因が考えられます。
- 以前の借り入れ先から誤って請求が届いた場合
- 詐欺の場合
上記の場合は代金を支払う必要はありません。誤って請求が届いた場合は、その請求を送ってきた業者に連絡をして自己破産の手続きをした旨を伝えましょう。
続いて利用代金を支払う必要がある場合として、自己破産後に利用したクレジットカードの代金である可能性があります。
自己破産後に利用した場合は借金の整理の対象に入っていないため、利用代金を支払う必要があります。
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